宅地造成等規制法の一部を改正する法律案の2回目の審議が行われ、斉藤国土交通大臣等に質問いたしました。
■質問要旨
質問1、問題のある行為者等に対する自治体の権限強化と速やかな対応体制の構築について
問題のある行為者等に対しては、強制力のある命令等で積極的に関与できるよう、自治体の権限の見直しを図るとともに、長期化することなく、速やかな問題解決につながるよう、都道府県と市町村との組織的な体制の構築を図る必要があると考えるが、今回の法改正による取り組みは如何。
宇野都市局長
質問2、盛土等が行われた土地に対する土地所有者等の安全確保の責務について
熱海市の百条委員会では、誰が盛り土を造成したのか責任の所在が明らかになりませんでしたが、今回の法改正により、責任の所在を明確化させるための見直しは如何。また土地所有者等は常時安全な状態に維持する責務を負うことになるが、土地所有者等において安全な状態であるとする確保のあり方は如何。
宇野都市局長
質問3、行政の危機管理対応における意思決定のあり方について
今回の法改正は、責任の所在を明確化させ、危険な盛り土等を規制する法制度と理解するが、熱海市の土石流災害について、第三者委員会は行政対応の失敗と結論付け、静岡県と熱海市の責任を認定した。最終報告書の公表を受け、国民の生命や財産に危険を及ぼす恐れのある事案に対する行政の意思決定のあり方が課題と感じる。国土交通行政を監督する責任者として、今回の事案を含め行政の手続きのあり方について、ご所見は如何。
斉藤国土交通大臣
質問4、行政による建設発生土の受入地の確保について
建設発生土の約9割が公共事業に伴うものであるとされ、発注者である自治体が、行き先の不明な土等の発生を減少させ、不適切な処理の抑制につなげることが極めて重要と考える。そのため搬出先の自治体が受入地の情報を把握し、受入地となる自治体との情報共有を図ることが必要不可欠であると考えますが、再生利用されない建設残土の受入地の確保に向けた取り組みの強化は如何。
廣瀬技術審議官